
協力雇用主とは
犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない刑務所出所者等を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主です。
西宮市では
西宮市内の事業所が協力して保護観察対象の事情を理解した上で雇用し、就労支援をする立場から立ち直りを援助するため、「西宮市協力雇用主会」西宮桜友会を結成しました。
協力雇用主への支援制度
刑務所出所者等就労奨励金制度
就労・職場定着奨励金
最大48万円
雇用日から最長6ヶ月間、月額最大8万円のお支払い
※刑務所出所者等に対して、就労継続に必要な技能や生活習慣等を習得させるための指導や助言等を実施していただき、保護観察書にその状況の報告を行なっていただきます。
就労継続奨励金
最大24万円
雇用日から6ヶ月経過後、3か月ごとに2回、最大12万円のお支払い
※刑務所出所者等に対して、就労継続に必要な技能や生活習慣等を習得させるための指導や助言等を実施していただき、保護観察書にその状況の報告を行なっていただきます。
身元保障制度
最大200万円
身元保証人を確保できない刑務所出所者等の雇用日から最長1年間、損害ごとの見舞金を上限額の範囲内でお支払い
※労働保険に加入していることが条件となります。
トライアル雇用制度
最大12万円
試行的雇用日から最長3か月、月額4万円のお支払い
※事前にトライアル雇用求人をハローワークに登録していただくとともに、雇用保険に加入していることが条件となります。
職場体験講習
最大2万4,000円
実際の職場環境や業務を体験させていただいた場合、講習委託費のお支払い
※社会保険に加入していることが条件となります。
事業所見学会
刑務所出所者等に実際の職場や社員寮を見学させることにより、就労への意欲を引き出します。
入札と加点・栄典の授与
入札に対する加点
法務省、兵庫県及び県内の一部市町において、主として公共事業の入札に参加する事業主に対し、
協力雇用主であることなどに応じて、入札参加資格、又は総合評価落札方式において加点されるなどの優遇措置が付与されています。
栄典の授与
法務省は、2018年秋の褒章以降、更生保護に寄与した功績により、協力雇用主に藍綬褒章を授与した実績があります。
・一般貨物自動車運送業
・一般廃棄物処理業
・飲食業
・音楽映像ソフトレンタル販売業
・外構工事業
・解体工事業
・給排水衛生設備工事業
・クリーニング業
・警備業
・下水道維持管理業
・研修業
・建設業
・左官工事業
・産業廃棄物処理業
・自動車修理業
・住宅建築業
・浄化槽維持管理
・製造業
・石材業
・接骨院
・セメント等建設建築関連資材販売業
・造園業
・宅地建物取引業
・電気工事業
・塗装工事業
・土木工事業
・廃棄物収集運搬業
・物流加工業
・不動産管理業
・不動産賃貸業
・プラスチック容器二次加工業
・ヘルパー事業
・マリーナ施設経営業
・リフォーム業
他
問い合わせ先
FAX:0798-36-1981
西宮市協力雇用主会 西宮桜友会事務局
〒662-8567 西宮市六湛寺町 10-3 西宮市人権平和推進課